法務局から「長期間相続登記がされていないことの通知」が発送されています。通知には、なんともたくさんの文字が書いてあり、とても内容がわかりにくいです。そんな時のために分かりやすく説明してみます。
通知の内容を要約すると、次のことが書かれています。
相続登記の義務化が令和6年4月1日から開始されます。この通知が届いた場合は、長期間登記されていない土地がありますので登記をしてください。相続人の地位にない方は、お近くの法務局にその旨をご連絡ください。
この通知は、長い間、土地の登記が変更されていないと思われる方に対し、次の優先順位で通知されています。
【通知が行く方】
第1順位 固定資産台帳上の所有者又は納税義務者
第2順位 当該土地の居住者
第3順位 当該土地の近郊(当該土地と同一都道府県)の居住者
第4順位 その他の者
土地の相続人でない場合は、法務局に「違いますよ」といえばよいです。そうでない方は、通知のあった土地の登記をする必要があります。
【登記のための手順】
1 「法定相続人情報」を法務局から入手
2 未登記土地等の財産の確認
3 相続人との協議
4 協議書の作成・署名押印
5 未登記土地等を法務局で登記
一般的な相続の手続きが必要となります。土地の確認や協議書の作成などが難しいと思われる場合は、事務手続きをお願いすることが可能です。お近くの行政書士にお尋ねください。
★留意点★
相続登記がされていない土地は、法務局からの通知の内容がすべてではない場合があります。手続きをされる場合は、その他に同様の相続登記がされていない土地がないかをご確認ください
法務局のHPでも紹介しています。ご確認ください。
法務省:長期間相続登記等がされていないことの通知を受け取った方へ (moj.go.jp)
【概要】
長期間にわたり相続登記がされていない土地について、登記官が、公共事業等の実施主体からの求めに応じて法定相続人を探索し、その結果を長期相続登記等未了土地へ登記するとともに、法定相続人情報を登記所へ備え付けることにより、事業実施主体が公共事業等の遂行に活用することができるようにする制度。全国50局の全ての法務局で実施。
投稿:y-kanazawa