農地法許可申請書の宛名について

参考情報

昔は県知事の認可が基本でしたが、平成22年度以降、各市町村の農業委員会会長へ徐々に許可の権限が委譲されています。農地転用の業務をやり始めた時、申請書の1ページ目に記載する宛名は福島県知事なのか、または各市町村の農業委員会委員長にすべきなのか?ということに悩みます。

全ての申請書の提出窓口は申請地の農業委員会となるのですが、認可する者が誰なのか!!!(あて先は誰?)について簡単に解説します。

当然ながら宛名は許可権者にしなくてはいけません。それが県知事なのか、または各市町村の農業委員会委員長なのか。その答えは福島県のホームページに記載されています。
https://www.pref.fukushima.lg.jp/sec/36021c/nianite17.html

平成22年度以降、県知事から各市町村の農業委員会会長へ、下記の区分により徐々に許可の権限が委譲されています

1 4ha以下の農地転用許可権限
2 2ha以下の農地転用許可権限
3 30a以下の農地転用許可権限
4 30a以下で、次の転用の場合の許可権限
① 農業用施設事業
② 集落接続事業
③ 非線引都市計画用途地域内農地
④ 一時転用事業(営農型発電は除く)

支部管内の場合、下記のとおりとなります。

①4ha以下の農地転用許可権限のある地域

白河市・須賀川市

④30a以下で上記①~④の転用の許可権限のある地域

泉崎村・矢吹町・矢祭町・鮫川村・平田村・西郷村・中島村・棚倉町・塙町・玉川村・古殿町

全て県知事許可となる地域

鏡石町・天栄村・浅川町

申請する農地の所在地により、申請先が違ってきます。県知事の認可に要する時間は、農業委員会会長の場合と比べ半月から1カ月ほど長く時間要しますので、まずは事業計画のスケジュールなどの調整を各農業委員会と事前に相談の上、申請事務⇒認可が間に合わなくならないよう注意しましょう。

 

P.S. 農地法施行規則が改正され(令和5年9月1日施行)、農地法第3条許可申請書・届出書国籍等の記載が必要となりました。日本の農地を取得する外国の方が増えているのでしょうか。

※本記事は、2024年6月21日時点の情報をもとに作成しています。
投稿:h-sekine