遺言書を持っている方が、行政書士の先生に相談された場合
そんな時用に、「遺言書」についての豆知識をまとめてみました
自筆証書遺言が見つかった場合・ 秘密証書遺言が見つかった場合
開封してはいけません。
遺言が開封されていない場合、勝手に開ける事は法律で禁止されています。これは遺言の内容が”改ざん”されてしまうことを防ぐことが目的です。誤って開封してしまうと、過料(5万円以下)が科されます。
なお、開封してしまっても遺言書の内容や相続人としての資格が無効になるわけではありません。
故意に遺言書を棄損・破棄した場合は相続人の資格を剥奪されます。
ご注意ください。
しかしながら、遺言書を開封してしまうと、もめごとや裁判に至るケースもあります。自筆証書遺言を見つけてもその場では開封せず、そのまま家庭裁判所に提出しましょう。
家庭裁判所に提出した後は、家庭裁判所から検認の連絡があります。指定された日に家庭裁判所に行き、遺言を検認に立ち会う流れとなります。その後は、遺言書にもとづいて相続手続きを進めていきます。
この際に、遺言執行者が遺言書に記されている場合、遺言執行者が相続人を代表する地位を得ることになりますので、執行者が遺言に沿って粛々と手続きを進めていく形となります。
公正証書遺言が見つかった場合
公正証書遺言が出てきた場合、自筆証書遺言のように検認の必要はありません。その場で開封し、内容を確認することができます。遺言の執行者が指定されている場合は、遺言執行者が遺言の内容に沿って相続手続きを進めていくことになります。
遺言執行者が指定されていない場合は、相続人の代表者が手続きを進めていくか、相続人の代表が行政書士や司法書士に依頼して、遺言書に沿って手続きを進めていく流れとなります。
【注意】
相続手続きを、報酬をもらって代行できるのは、行政書士・司法書士・弁護士など国家資格者と法律で決められています。
ファイナンシャルプランナー、不動産業、税理士が相続手続き(相続関係説明図作成、遺産分割協議書の作成)を有料で行うことは、法律違反となります。ただし、遺言執行者となっている場合はこの限りではありません。
遺言書に記載の無い財産がある場合
遺言書の中に重要な財産の記載がされていない場合があります。その場合は、相続人全員で協議して、遺産分割協議書に全員の実印を押して遺産分割する流れとなります。
このような場合は、あらゆる疑いによるトラブルになってしまう可能性が非常に大きいため、要注意です。遺言に記載の無い財産があるかを事前に財産調査の依頼されることをお勧めします。
遺言書に従わない相続
遺言書の内容に納得できない場合、遺言書に沿わない遺産分割を行うことも可能ですが、そのためには、相続人全員の話し合いのもとで協議書を作成し、相続人全員の実印を押して遺産分割協議書を作成する必要があります。
相続人の一人だけが遺言書の内容に不満であっても、全員の実印が揃わなければ、上記のような手続きは取ることが出来ません。
遺留分侵害額請求
遺言書の内容に納得がいかない場合で、遺留分が侵されている場合は、遺留分侵害額請求という形で、法的に一定の相続分を請求する権利があります。本人たちの話し合いで解決しない場合には、家庭裁判所に調停を申し立てることもできます。
遺留分侵害額請求は「遺留分権利者が相続の開始及び遺留分を侵害する贈与又は遺贈があったことを知ったときから1年間行使しないとき」または「相続開始の時から10年経過したとき」には、事項によって消滅すると規定されています。
検認の申立てと、申立て後の流れについて
自筆遺言の保管者や遺言を発見した相続人は、遅滞なく家庭裁判所に遺言を提出しなければなりません。この際、遺言書を届ける家庭裁判所は、亡くなった方の最後の住所地を管轄する家庭裁判所となります。封印がしてあれば、そのまま裁判所に提出します。
検認申立て後、相続人の全員に家庭裁判所から指定の期日に家裁に来るよう通知が届きます。この通知に対して、裁判所に出頭するしないは自由です。
!!! 検認する前に、事前に相続の権利のある方の特定が必要ですね。
何人かの相続人が出頭しなかった場合でも、裁判所は期日において開封・検認の作業を進めます。検認後は検認に立ち会わなかった申立人や相続人等に検認がなされた通知がされます。検認手続きが終了すると、検認済みの原本が提出者に返還されます。
不動産(土地・建物)の名義変更や、各種名義の書き換えをする場合は、この家裁で検認済みの印が押された遺言書が必要となります。
最後に・・・遺言書の検認に係る業務のうち、家裁への申立ては、行政書士は代理で業務を行うことはできません。ご本人が検認の申立てを行う際の必要となる関係書類を揃えて作成するところまで・・・が範囲となります。この点、要注意ですね。
【参考】家庭裁判所 遺言書検認 WEBページ
遺言書の検認 | 裁判所 (courts.go.jp)
投稿:y-kanazawa